ミニカー Marty’s Matchbox Makeovers

弊社でも扱っておりますイギリス マッチボックス(MatchMox)車のミニカーは世界的に人気があります。「Marty’s Matchbox Makeovers」はオーストラリア在住のMartyさんがボロボロのマッチボックス・ミニカーを再生するYouTube動画です。1年ほど前から投稿を始められたのですが、どんどんとその修復技術が上がっているのがわかります。使う塗料はタミヤが多いです。欠損した部品は3Dプリンターで作ったり、eBbayで購入しています。eBbayでは昔のマッチボックス・ミニカーの部品を再製して売っている人がいるようです。段々と視聴者が増えており、Martyさんは自分のマグカップやTシャツを販売して楽しんでいます。

さて、このMartyさんが直したマッチボックス・ミニカーですが、これを日本で販売する場合は「古物」でしょうか、それとも新品でしょうか?これは微妙だと思います。下記は「東京法令出版 わかりやすい古物営業の実務 古物営業研究会 著」からの抜粋です。

(2)古物とは

それでは、「古物」とは何をいうのでしょうか。

法第2条第1項

この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定める電子に限る。)によで定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。

古物とは、次のものをいいます。
①一度使用された物品
②使用されない物品で使用のために取引されたもの
③これらいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたもの

ここでいう「使用」とは、その物本来の目的に従ってこれを「使う」ことをいいます。例えば、衣類についての「使用」とは着用することであり、自動車についての「使用」とは運行の用に供することであり、鑑賞的美術品についての「使用」とは鑑賞することです。
また、「幾分の手入れ」とは、物の本来の性質、用途に変化を及ぼさない形で修理等を行うことをいいます。

YouTubeを見ていただくとわかりますが、Martyさんは相当手入れしております。ここの程度をどう判断するかだと思います。筆者は「再生品」とすべきで「古物」とは別物だと思います。