原産国表示について

弊社が扱っておりますミニカーやブリキのおもちゃに原産国を表示する義務があるのか調べてみました。結果から先に書かせて頂きますと、そのような法律は見つかりませんでした。ただし、景品表示法に一部関連します規定がございました。これでは原産国のまぎらわしい表示を不当表示として規定しております。また、関税法では原産地を偽った表示がされている貨物の輸入を許可しておりません。これらにより販売者に対して間接的に正確な原産国の表示を要求しております。しかし、表示の義務ではありません。

弊社の商品でも原産国表示の無い物が見つかります。このような場合、ストアサイトの原産国の欄には「不明」と記載させて頂いております。これらの製品が表示法などに違反していないことは今回の調査で理解できました。

なお、景品表示法に抵触した例としましては、2017年に株式会社ボーネルンド社が消費者庁より景品表示法に基づく措置命令を受けております。これでは中国産の玩具を新聞折込チラシで広告した際に欧州の国旗と国名を載せ「国旗の表記はメーカー所在国です。」と記載したのが理由でした。玩具本体には「中国製」と記載されていたそうです。