古物の定義について

弊社では古物を古物営業研究会(著)の『わかりやすい古物営業の実務 2訂版』に記載されています以下の古物営業法の内容を基に認識させて頂いております。
法第2条第2項第3号
この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
取古物とは、次のものをいいます。
①一度使用された物品
②使用されない物品で使用のために取引されたもの
③これらいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたものここでいう「使用」とは、その物本来の目的に従ってこれを「使う」ことをいいます。例えば、衣類についての「使用」とは着用することであり、自動車についての「使用」とは運行の用に供することであり、鑑賞的美術品についての「使用」とは鑑賞することです。また、「幾分の手入れ」とは、物の本来の性質、用途に変化を及ぼさない形で、修理等を行うことをいいます。さらに、「物品」には、商品券、乗車券、郵便切手などのいわゆる「金券類」が含まれますが、船舶、航空機、工作機械などの大型機械類は含まれません。
ここで注意が必要なのは何らかの新品を購入されて、使用する予定が無くなったのでそれを売られる場合です。一度も使用されず開封されていなくても、この物品は上記の②に該当しますので「古物」として扱われます。
現在、各商品の状態記載において「中古品」という表現を用いております。後日、これを「古物(中古品)」に改めます。


